PCT国内出願段階に入る際、翻訳文に誤訳がある場合の無効に対する認定
事例:国内段階に入ったPCT出願(以下、中国語原文という)において、国際出願原文(以下、外国語原文という)に誤訳があることがあります。例えば請求項において、「10cm」を「10mm」に誤訳したり、「金属」を「金」に誤訳するなどの誤訳があるが、審査官が原文を確認する程度に達せずそのまま特許権が付与された場合、「特許権が付与された文書が保護範囲を超えて中国特許法第33条の規定に違反する」という理由で無効審判が請求されたら、無効になるのでしょうか?
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