特許翻訳
PCT国際出願において翻訳に誤りが生じた場合、訂正可能でしょうか?
発行日 : 2022.09.26

海外のPCT国際出願文書は外国語で出願されていますが、中国国内段階に入る際には中国語翻訳文を提出しなければなりません。そして、該当中国語翻訳文は国際公開書類と一致するとともに完全であるべきです。 すなわち、中国語翻訳文は原文と一致し、原文に忠実なものでなければなりません。

 

実際、外国語原文を間違って理解したり不適切に翻訳したりすることが原因で、中国国内段階に入る国際出願書類の中国語翻訳に誤りが生じ、PCT国際公開書類の内容と合致しないことがあり、特許登録また権利行使過程で影響を受けることがあります。 これに対し、中国特許法施行規則第113条は翻訳文の誤訳訂正に関する救済手続きを規定しました。

 

中国特許法施行規則第113条では、提出した明細書、特許請求の範囲または図面中文字の中国語訳文に誤りがあることを発見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができると定めております。

(一)国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告

に関する準備作業を完了する前

(二)国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より3か月以内出願人は訳文の誤りを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定された訳文訂正費を納めなければならない。

 

しかし、実際審査過程で審査官は提出された中国語翻訳文とPCT国際出願に公開された外国語テキストの一致有無を確認しない場合が多く、出願人または代理人は実質審査段階進入通知書を受け取った日から3ヶ月以内に翻訳の誤りを発見できなければ、出願人は中国特許法施行規則第113条による誤訳訂正請求手続きを利用できなくなります。

 

それでは、後続審査意見の回答段階では、誤訳訂正の機会はないのでしょうか?

 

誤訳の訂正は必ず中国国内段階に入った国際出願の中国語翻訳本の訂正を伴い、このような訂正は中国特許法第33条の規定を遵守する限り許容されると規定されています。

 

中国特許法第33条によると、出願人は特許出願文書を訂正することができますが、発明及び実用新案特許出願文書に対する訂正は原明細書及び請求範囲に記載された範囲を超えてはならず、デザイン出願に対する訂正は原本写真または写真に表示された範囲を超えてはならないと規定されています。

 

従いまして、上記の中国特許法第33条と中国特許法施行規則による解釈によれば、出願人が中国特許法施行規則第113条による誤訳訂正手続きを利用できなくても、後続審査意見回答段階で翻訳の誤りを訂正することができ、その訂正内容がPCT国際公開文書の内容と一致すれば中国特許法第33条の規定に適合すると規定されています。

 

また、特許出願または審査過程で、元の出願に単一性に符合しない発明創造や、保護が不可能な発明創造が多く、中国国家段階に出願する国際出願も同様である場合、出願人は中国特許法施行規則第54条第1項に規定された期限満了前または第53条に規定された拒絶決定の効力が発生する前に国務院特許行政部署に分割出願を申請できると規定されています。

 

中国国内段階に入る国際出願の誤訳が分割出願時に発見され、国内段階に入る国際出願が「進行中(pending)」でない場合、分割出願申請際には誤訳訂正が可能でしょうか?

 

中国特許法施行規則第43条第1項、中国特許法第33条及び中国特許審査指針の関連規定を合わせて分析すると、中国国家段階に出願する国際出願の分割出願に対しても誤訳訂正は可能ですが、このような訂正は本来提出された国際出願の明細書、特許請求範囲及び図面に記載された範囲を超えてはいけません。

 

上記の内容を通じて、PCT国際出願における翻訳文の誤訳訂正に関する救済方法について調べてみました。 不要な手数料と煩わしい過程を避けるためには、なるべく翻訳段階で翻訳文の品質を保障すること何よりだと思います。

 

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作成及び編集:Panwords