
上記のように、中国台湾、香港などの名称に対する誤った表記により、審査意見通知書が発行されました。 原文と一致するように、"台湾—台湾;香港—香港"と翻訳したが、戦利法第5条に適合しない理由で上記の審査意見通知書が発給され、台湾を中国台湾に、香港を中国香港に補正することを要求されました。
“第五条
对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。”
「第5条
法律、公序良俗に違反し、又は公共の利益を害する発明創造には、専利権を付与しない。
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得又は利用し、当該遺伝資源により完成された発明創造には、専利権を付与しない。」
例1(赤色で表記):
例2(赤色で表記):
上記例2では、中国台湾の誤った表記以外、有名芸能人(黄色で表記)の名前も記載されていますが、これは特許審査指針第一部分第一章7.7節:
「説明書において、技術に関連のない言葉を使ってはならない。また、商業的宣伝用語及び他人若しくは他人の製品を貶したり、誹謗したりする言葉も使ってはならない。」
このように、中国特許実務に関する理解が不十分であることにより、補正を要求される場合が多いです。 これは普通の翻訳会社に特許翻訳を依頼する際によく発生する問題でもあります。特許翻訳は特許実務および現地法律に関する知識と経験が豊富な翻訳家が特許翻訳を進行してからこそ、より順調に出願することができます。
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作成、編集:Panwords