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中国専利法第4次改正法_(中日翻訳文)
発行日 : 2022.06.14

中华人民共和国专利法(2020修正)

中国特許法 (第四次改正)

第一章 总则

第一章 総則

第一条

1

为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。

専利権者の合法的な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、創新能力を高め、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進するために、この法律を制定する。

第二条

2

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

本法において発明創造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

発明とは、製品、方法またはその改良について出された新しい技術方案をいう。

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

実用新案とは、製品の形状、構造またはそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術方案をいう。

外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

意匠とは、製品の全体または局部の形状、模様またはその組合せ及び色彩と形状、模様の組合せについて出された美観に富みかつ工業上の応用に適した新しいデザインをいう。

第三条

3

国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作;统一受理和审查专利申请,依法授予专利权。

国務院専利行政部門は、全国の専利業務管理に責任を負い、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。

省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

省、自治区、直轄市人民政府の専利業務管理部門は、当該行政区域内の専利管理業務に責任を負う。

第四条

4条 秘密保持が必要な専利出願

申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理。

専利出願に係る発明創造が、国の安全又は重大な利益に関係し秘密保持が必要である場合は、国の関 連規定に基づいて処理する。

第五条

5

对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。

法律、公序良俗に違反し、又は公共の利益を害する発明創造には、専利権を付与しない。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。

法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得又は利用し、当該遺伝資源により完成された発明創造には、専利権を付与しない。

第六条

6

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。

所属単位の任務を遂行しまたは主として当該単位の物質的・技術的条件を利用して完成した発明創 造は、職務発明創造とする。職務発明創造に係る専 利出願をする権利は当該単位に帰属し、出願が特許 された後、当該単位が専利権者となる該単位は、法によりその職務発明創造の専利出願をする権利および専利権を処分し、関連発明創造の実施および運 用を促進することができる。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

非職務発明創造については、専利出願をする権利 は発明者または創作者に帰属し、出願が特許された後、当該発明者または創作者が専利権者となる。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

所属単位の物質的・技術的条件を利用して完成した発明創造については、単位と発明者または創作者が契約を締結し、専利出願をする権利及び専利権の帰属について約定がある場合は、その約定に従う。

第七条

7

对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制。

発明者又は創作者の非職務発明の専利出願に対しては、いかなる単位又は個人もこれを制限してはならない。

第八条

8

两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。

二以上の単位又は個人が共同して完成させた発明創造、一の単位又は個人が他の単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途定 めがある場合を除き、専利出願をする権利は単独又は共同で完成させた単位又は個人に帰属し、出願が専利化された後、出願した単位又は個人が専利権者となる。

第九条

9

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

同様の発明創造には一の専利権のみが付与される。但し、同一出願人が同様の発明創造について、同日に実用新型専利を出願し、また発明専利も出願 して、先に取得した実用新型専利権が消滅しておらず、かつ、出願人が当該実用新型専利権を放棄することを表明した場合、発明専利権を付与することができる。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。

二以上の出願人が、同様の発明創造についてそれぞれ専利出願をした場合、専利権は最先の出願人に付与される。

第十条 

10

专利申请权和专利权可以转让。

専利出願権及び専利権は譲渡することができる。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

中国の単位又は個人が外国人、外国企業又は外国のその他の組織に専利出願権又は専利権を譲渡する場合、関連する法律、行政法規の規定に従い、手続を行わなければならない。

转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

専利出願権又は専利権を譲渡する場合、当事者は 書面による契約を締結し、かつ国務院専利行政部門 に登録しなければならず、国務院専利行政部門がこれを公告する。専利出願権又は専利権の譲渡は登録日から効力を生じる。

第十一条

11

发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

発明及び実用新型の専利権が付与された後は、本 法に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位又は個人も専利権者の許諾を得なければ、その専利を実施してはならず、即ち、生産経営を目的として、その専利製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し、輸入し、又はその専利方法を使用し及び当 該専利方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売し、輸入してはならない。

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

意匠専利権が付与された後は、いかなる単位又は 個人も専利権者の許諾を得なければ、その専利を実 施してはならず、即ち、生産経営を目的として、その意匠専利製品を製造し、販売の申出をし、販売し、 輸入してはならない。

第十二条

12

任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

いかなる単位又は個人も他人の専利を実施する場合は、専利権者と実施許諾契約を締結し、専利権者に専利実施料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で規定された以外のいかなる単位又は個人にも当該専利の実施を許諾する権利を有しない。

第十三条

13

发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

発明専利出願が公開された後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に対し適当な費用の支いを請求することができる。

第十四条

14

专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。

専利出願権又は専利権の共有者は、権利行使について約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で当該専利を実施し又は通常許諾の形式により他人に当該専利の実施を許諾することができる。他人に当該専利の実施を許諾した場合、受け取った実施料は共有者間で分配しなければならない。

 

前項に規定する場合を除き、共有にかかる専利出願権又は専利権を行使する場合、共有者全体の同意 を得なければならない。

第十五条

15

被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

専利権を付与された単位は、職務発明創造の発明者または創作者に報奨を与えなければならない。発明創造専利の実施後は、その応用促進の範囲及び得られた経済収益に基づき、発明者または創作者に合理的な報酬を与えなければならない。

国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。

国家は、専利権が付与された単位が財産権による 奨励を実行し、株権、オプション、ボーナスなどの方式をとって発明者または設計者にイノベーションによる収益を分かち合うことを奨励する。

第十六条

16

发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。

発明者又は創作者は専利文書に自己が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。

专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。

専利権者は、その専利製品又は当該製品的包装上に専利標識を明記する権利を有する。

第十七条

17

在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,根据本法办理。

中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利 出願をする場合は、その所属国と中国の間で締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。

第十八条

18

在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托依法设立的专利代理机构办理。

中国に恒常的な居所または営業所を有しない外国人、外国企業または外国のその他の組織が中国で 専利出願及びその他の専利事務を行う場合は、法により設立された専利代理機構に手続を委任しなければならない。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托依法设立的专利代理机构办理。

中国の単位または個人が国内で専利出願及びそ の他の専利事務を行う場合は、法により設立された専利代理機構に手続を委任することができる。

专利代理机构应当遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

専利代理機構は法律、行政法規を遵守し、委任者の委任に基づいて専利出願またはその他の専利事 務を行わなければならない。委任者の発明創造の内 容については、専利出願がすでに公開または公告されている場合を除き、秘密保持の責任を負う。専利代理機構の具体的な管理弁法は国務院が規定する。

第十九条

19

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

いかなる単位または個人も中国で完成した発明または実用新案を外国に専利出願する場合、まず報告して国務院専利行政部門による秘密保持審査を経なければならない。秘密保持審査の手続、期限などは国務院の規定に従い執行する。

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。

中国の単位または個人は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約に基づいて、専利国際出願をすることができる。出願人が専利国際出願をする場合、前項の規定を遵守しなければならない。

国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

国務院専利行政部門は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約、本法及び国務院の関係規定に基づき専利国際出願を処理する。

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。

本条第一項の規定に違反して外国に専利出願した発明または実用新案について中国で専利出願した場合、専利権を付与しない。

第二十条

20条(新設)

申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

専利の出願および専利権の行使は、誠実信用の原則にしたがわなければならない。専利権を濫用して公共の利益を損ない又は他人の合法的な権益を損なってはならない。

“滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

専利権を濫用し、競争を排除または制限し、独占行 為を構成する場合、《中華人民共和国独占禁止法》に照らして処理する。

第二十一条

21

国务院专利行政部门应当按照客观、公正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和请求。

国務院専利行政部門は、客観、公正、正確、適時の要求に従い、法により関係専利出願及び請求を処理しなければならない。

国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设,完整、准确、及时发布专利信息,提供专利基础数据,定期出版专利公报,促进专利信息传播与利用。

国務院専利行政部門は、専利情報公共サービス体 系の構築を強化し、完全、正確、適時に専利情報を公布し、専利基礎データを提供し、定期的に専利公報を出版し、専利情報の広まりと利用を促進しなけれ ばならない。

在专利申请公布或者公告前,国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。

専利出願が公開または公告される前は、国務院専利行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し秘密保持の責任を負う。

 

第二章 授予专利权的条件

2章専利権付与の条件

第二十二条

22

授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

専利権を付与する発明及び実用新型は、新規性、創造性及び実用性を具備しなければならない。

新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

新規性とは、当該発明又は実用新型が従来技術に属さず、いかなる単位又は個人によっても、同様の発明又は実用新型について出願日前に国務院専利行政部門に出願され、かつ出願日以後に公開された専利出願書類又は公告された専利書類に記載されていないことをいう。

创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

創造性とは、従来技術と比べ、当該発明が際立った実質的特徴と顕著な進歩を備え、当該実用新型が実質的特徴と進歩を備えることをいう。

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

実用性とは、当該発明又は実用新型が製造又は使用することができ、かつ積極的な効果を奏することができることをいう。

本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

本法でいう従来技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。

第二十三条

23

授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

専利権を付与する意匠は、従来デザインに属さず、いかなる単位又は個人によっても、同様の意匠について出願日前に国務院専利行政部門に出願され、かつ出願日以後に公告された専利書類に記載されていないものでなければならない。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。

専利権を付与する意匠は、従来デザイン又は従来デザインの特徴の組合せと比べて、明らかな相違を有しなければならない。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

専利権を付与する意匠は、出願日前に他人が既に取得している合法的権利に抵触してはならない。

本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

本法でいう従来デザインとは、出願日前に国内外で公衆に知られているデザインをいう。

第二十四条 

24

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

専利出願に係る発明創造が、出願日前6ヶ月以内に、次の各号の一に該当するときは、新規性を喪失しない。

(一)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;

1      国家に緊急事態または非常事態が生じた際、公共利益の目的で最初に公開された場合

(二)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

2      中国政府が主催又は承認した国際博覧会で初めて出展したものである場合。

(三)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

3      規定の学術会議又は技術会議で初めて発表したものである場合。

(四)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

4      他人が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩したものである場合。

第二十五条

25

对下列各项,不授予专利权:

次の各号に掲げるものには、専利権を付与しな い。

(一)科学发现;

(1) 科学的発見。

(二)智力活动的规则和方法;

(2) 知的活動の規則及び方法。

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(3) 疾病の診断及び治療方法。

(四)动物和植物品种;

(4) 動物と植物の品種。

(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;

(5) 原子核変換の方法および原子核変換の方法により得られる物質。

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

(6)平面印刷物の図案、色彩または両者を組み合わせて作成された、主に標識作用を奏するデザイン。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。

前項第(4)号に挙げられた製品の生産方法については、本法の規定に基づいて専利権を付与することができる。

第三章 专利的申请

第三章 専利出願

第二十六条

26

申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

発明又は実用新型の専利出願をするときは、願 書、明細書及びその要約並びに権利要求書等の書類を提出しなければならない。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。

願書には、発明又は実用新型の名称、発明者の氏 名、出願人の氏名又は名称及び住所並びにその他の事項を明確に記載しなければならない。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

明細書では、発明又は実用新型について、その技術分野に属する技術者が実現できることを基準として、明確かつ完全な説明をしなければならない。必要な場合には、図面を添付しなければならない。要約は、発明又は実用新型の技術の要点を簡潔に説明しなければならない。

权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

権利要求書は明細書に基づいて、専利の保護を要求する範囲を明確かつ簡潔に限定しなければなら

依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。

ない。

 

遺伝資源に依存して完成された発明創造については、出願人は専利出願書類において、当該遺伝資源の直接的な由来と原始的な由来を説明しなければならない。原始的な由来を説明できない場合、出 願人は理由を陳述しなければならない。

第二十七条

27

申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。

意匠専利を出願するときは、願書、当該意匠の図面又は写真及び当該意匠の簡単な説明等の書類を提出しなければならない。

申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

出願人が提出する関連の図面又は写真には、専利の保護を要求する製品の意匠を明確に示さなければならない。

第二十八条

28

国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。

国務院専利行政部門が、専利出願書類を受け取った日を出願日とする。出願書類が郵送されたものであるときは、差出の消印日を出願日とする。

第二十九条 

29

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

出願人が、発明または実用新案を外国で最初に専利出願した日から12ヶ月以内に、または意匠を外 国で最初に専利出願した日から6ヶ月以内に、同一の主題について中国で専利出願をする場合、当該外国と中国との間で締結された協議若しくは共に加盟している国際条約に基づき、または相互に優先権を承認する原則に従い、優先権を享有することができる。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。

出願人が、発明または実用新案を中国で最初に専利出願した日から12ヶ月以内に、または意匠を中国で最初に専利出願をした日から6ヶ月以内に、国務 院専利行政部門に同一の主題について専利出願をする場合、優先権を享有することができる。

第三十条 

30

申请人要求发明、实用新型专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在第一次提出申请之日起十六个月内,提交第一次提出的专利申请文件的副本。

出願人が発明または実用新案の専利について優先権を主張するときは、出願時に書面による声明を行い、且つ最初の出願の日から起算して16カ月以内に、最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。

申请人要求外观设计专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。

出願人が意匠の専利について優先権を主張するときは、出願時に書面による声明を行い、且つ3ヶ月以内に最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。

申请人未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。

出願人が書面による声明を行わなかった場合、または期限を経過しても専利出願書類の副本を提出しなかった場合、優先権は主張されなかったものとみなす。

第三十一条

31

一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

一件の発明又は実用新型の専利出願は、一の発明又は実用新型に限らなければならない。一つのまとまった発明構想に属する二以上の発明又は実用新型は、一件の出願として提出することができる。

一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。

一件の意匠専利出願は、一の意匠に限らなければならない。同一製品に係る二以上の類似意匠、又は同一分類に属しかつ一組で販売又は使用される製 品に係る二以上の意匠は、一件の出願として提出することができる。

第三十二条

32

申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。

出願人は専利権が付与される前はいつでもその専利出願を取り下げることができる。

第三十三条

33

申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

出願人は専利出願書類に対して補正をすることができる。但し、発明及び実用新型専利出願書類の補正は、当初明細書及び権利要求書に記載された範 囲を超えてはならず、意匠専利出願書類の補正は、当初図面又は写真で示された範囲を超えてはならない。

第四章 专利申请的审查和批准

4章専利出願の審査と特許付与

第三十四条

34

国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

国務院専利行政部門は発明専利出願を受理した後、初歩的審査を経て本法の要件を満たしていると認めた場合、出願日から満18ヶ月後に速やかにこれを公開する。国務院専利行政部門は出願人の請求に基づき、その出願を早期に公開することができる。

第三十五条

35

发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。

国務院専利行政部門は、出願人が発明専利出願の出願日から三年以内に随時提出する請求に基づき、当該出願に対し実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく期限を経過しても実体審査を請求しない場合は、当該出願は取り下げられたものとみなす。

 

国務院専利行政部門は、必要と認める場合、自ら発明専利出願に対し実体審査を行うことができる。

第三十六条

36

发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。

発明専利の出願人は、実体審査を請求する際、その発明に関係する出願日前の参考資料を提出しなければならない。

发明专利已经在外国提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。

発明専利がすでに外国で出願されている場合、国 務院専利行政部門は出願人に、指定期限内に、当該国がその出願を審査するために検索した資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものとみなす。

第三十七条

37

国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后,认为不符合本法规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改;无正当理由逾期不答复的,该申请即被视为撤回。

国務院専利行政部門は、発明専利出願について実体審査を行った後、本法の規定に適合しないと認めたときは、出願人に通知し、指定期限内に意見を陳述し又はその出願について補正を行うよう要求しなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても、応答しない場合は、当該出願は取り下げられたものとみなす。

第三十八条

38

发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的,应当予以驳回。

国務院専利行政部門は、発明専利出願が出願人の意見陳述又は補正を経た後も、依然として本法の規定に適合しないと認めるときは、これを拒絶しなければならない。

 

 

第三十九条

39

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

発明専利出願について、実体審査を経て拒絶理由を発見しなかった場合、国務院専利行政部門は発明専利権を付与する決定を行い、発明専利証を交付し、同時に登録及び公告を行う。発明専利権は公告日から効力を生ずる。

 

 

第四十条

40

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

実用新型及び意匠の専利出願について、初歩的審査を経て拒絶理由を発見しなかった場合、国務院専利行政部門は実用新型専利権又は意匠専利権を付与する決定を行い、相応の専利証を交付し、同時に登録及び公告を行う。実用新型専利権及び意匠専利権は公告日から効力を生じる。

第四十一条 

41

专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门复审后,作出决定,并通知专利申请人。

専利出願人は、国務院専利行政部門の拒絶査定に不服がある場合、通知を受領した日から3ヶ月以内に、国務院専利行政部門に復審を請求することができる。国務院専利行政部門は復審を行った後、決定を下し、かつ専利出願人に通知する。

专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉

専利出願人は国務院専利行政部門の復審決定に不服がある場合、通知を受領した日から3ヶ月以内に人民法院に訴えを提起することができる。

第五章 专利权的期限、终止和无效

5章 専利権の存続期間、終止、無効

第四十二条

42

发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。

発明専利権の存続期間は20年とし、実用新案専利権の存続期間は10年とし、意匠専利権の存続期間は15年とし、いずれも出願日から起算する。

自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。

発明専利の出願の日から起算して満4年、且つ実体審査請求の日から起算して満3年の後に発明専利 権が付与された場合、国務院専利行政部門は、専利 権者の請求に応えて発明専利の登録過程中における 不合理な遅延について専利権の存続期間の補償を与える。ただし、出願人によりもたらされた不合理な遅延を除く。

为补偿新药上市审评审批占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

新医薬の市場販売の認可に時間を取られることを補償するために、中国で市場販売の認可を得た新医薬に関連する発明専利について、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に応えて専利権の存続期間の補償を与える。補償の期間は、5年を超えず、新医薬の市場販売の承認の後の専利権の総存続期間は、14年を超えい。

第四十三条

43

专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。

専利権者は専利権を付与された年から年金を納付しなければならない。

第四十四条 

44

有下列情形之一的,专利权在期限届满前终止:

次の各号の一に該当する場合には、専利権は存続期間の満了前に消滅する。

(一)没有按照规定缴纳年费的;

1)規定に従って年金を納付しなかった場合。

(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。

2)専利権者が書面によりその特許権の放棄を表明した場合。

专利权在期限届满前终止的,由国务院专利行政部门登记和公告。

専利権が存続期間の満了前に消滅した場合、国務院専利行政部門はこれを登録し、公告する。

第四十五条

45

  务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。

国務院特許行政部門が専利権の付与を公告した日から、いかなる単位又は個人も、当該専利権の付与が本法の関連規定を満たさないと認めるときは、国務院特許行政部門に当該専利権の無効を宣告するように請求することができる。

第四十六条

46

国务院专利行政部门对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。

国務院特許行政部門は専利権の無効宣告請求に対し、遅滞なく、審理及び決定を行い、かつ、請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権 の無効宣告に係る決定は、国務院専利行政部門がこれを登録し、公告する。

对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

国務院特許行政部門の専利権の無効宣告または専利権の維持の決定に対し不服があるときは、通知 を受けった日から3ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、無効宣告請求手続を行った相手方当事者に第三者として訴訟に参加するように通知しなければならない。

第四十七条

47

宣告无效的专利权视为自始即不存在。

無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものとみなす。

宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

専利権の無効宣告の決定は、専利権の無効宣告の前に人民法院が下し、かつ、既に執行されている専 利権侵害の判決及び調停書、既に履行または強制執行されている専利侵害紛争の処理決定、並びに、既 に履行されている専利実施許諾契約及び専利譲渡 契約に対しては、遡及力を有しない。但し、専利権者が悪意により他人に損害を与えた場合は、これを 賠償しなければならない。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。

前項の規定に基づいて専利権侵害の賠償金、専利実施料、専利権の譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に反する場合には、全額または一部を返 還しなければならない。


第六章 专利实施的特别许可

6章専利実施の特別許諾

第四十八条

48条(新設)

国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门应当会同同级相关部门采取措施,加强专利公共服务,促进专利实施和运用。

国務院専利行政部門、地方人民政府の専利業務管理部門は、同レベルの関連部門と合同で措置をとり、専利公共サービスを強化し、専利の実施と運用を促進しなければならない。

 

 

第四十九条

49条(現行の第14条)

国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

国有企業事業単位の発明専利が、国の利益または公共の利益に重大な意義を有する場合、国務院関係主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院に報告し承認を得て、承認された範囲内で応用の推進を決定し、指定された単位に実施を許可することができる。実施単位は国の規定に基づき、専利権者に実施料を支払う。

第五十条

50条(新設)

专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。

専利権者がいずれの単位または個人にもその専利を実施することにライセンスする意思を国務院専利行政部門に書面の方式で自発的に声明し、ライセンス使用料の支払い方式、基準を明確にした場合、国務院専利行政部門が公告を行い、オープンライセンスを実行する。実用新案、意匠の専利にオープンライセンスの声明を提出する場合、専利権評価報告を提供しなければならない。

专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力

専利権者がオープンライセンスの声明を撤回する 場合、書面の方式で提出し、国務院専利行政部門により公告しなければならない。オープンライセンスの声明が公告により撤回された場合、先に与えられたオープンライセンスの効力に影響を及ぼさない。

第五十一条

51条(新設)

任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。

いかなる単位または個人も、オープンライセンスの専利の実施をする意思を有する場合、書面の方式で専利権者に通知し、公告されたライセンス使用料の支払い方式、基準に照らしてライセンス使用料を支払った後、専利実施ライセンスを即座に獲得する。

开放许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。

オープンライセンスの期間は、専利権者が専利年金を納付することについて減免を相応に与える。

实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。

オープンライセンスを実行する専利権者は、ライセンシーとライセンス使用料について協議を行った後、普通ライセンスを与えることができる。ただし、該専利について独占または排他のライセンスを与えてはならない。

 

 

第五十二条

52条(新設)

当事人就实施开放许可发生纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以请求国务院专利行政部门进行调解,也可以向人民法院起诉。

オープンライセンスの実施について当事者で紛争 が生じた場合、当事者の協議により解決する。協議を望まない又は協議が成立しない場合、国務院専利行政部門に調停を行うこと請求することができ、人民法院に提訴することもできる。

第五十三条 

53

有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:

次の各号の一に該当する場合、国務院専利行政部門は、実施条件を有する単位又は個人の申請に基づ いて、発明専利又は実用新型専利を実施する強制許 諾を付与することができる。

(一)专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;

1)専利権付与の日から3年が満了し、かつ専利出願の日から4年が満了しており、専利権者が正当な理由なくその専利を実施していない場合又はその実施が不十分な場合。

(二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

(2)専利権者が専利権を行使する行為が法により 独占行為と認定され、当該行為が競争にもたらす不利な影響を取り除く又は軽減させる場合。

第五十四条

54

在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

国に緊急状態若しくは非常事態が生じたとき、又は公共の利益の目的のために、国務院専利行政部門は発明専利又は実用新型専利の実施について強制許諾を付与することができる。

第五十五条

55

为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

公共の健康の目的のために、専利権を取得した医薬品に対し、国務院専利行政部門は、それを製造し、かつ中華人民共和国が加盟する関連国際条約の規定に合致する国又は地域に輸出する強制許諾を付与することができる。

第五十六条

56

一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

ーの専利権を取得した発明又は実用新型が、先に専利権を取得した発明又は実用新型に比べて経済的意義が著しく重大な技術的進歩を有し、その実施 が先の発明又は実用新型の実施に依存している場合、国務院専利行政部門は、後の専利権者の申請に基づき、先の発明又は実用新型の実施について強制 許諾を付与することができる。

在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

前項の規定に基づき強制実施許諾を付与する場合、国務院専利行政部門は、先の専利権者の申請に基づき、後の発明又は実用新型の実施についても強 制許諾を付与することができる。

第五十七条

57

强制许可涉及的发明创造为半导体技术的,其实施限于公共利益的目的和本法第五十三条第(二)项规定的情形。

強制許諾にかかる発明創造が半導体技術である場合、その実施は、公共利益の目的及び本法第53条第(2)号に規定される場合に限られる。

第五十八条

58

除依照本法第五十三条第(二)项、第五十五条规定给予的强制许可外,强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。

本法第53条第(2)号、第55条の規定により付与される強制許諾を除き、強制許諾の実施は主として国内市場への供給のためのものでなければならない。

第五十九条

59

依照本法第五十三条第(一)项、第五十六条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据,证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利,但未能在合理的时间内获得许可。

本法第53条第(1)号、第56条の規定により強制実施許諾を申請する単位又は個人は、合理的な条件で専利権者にその専利の実施許諾を要求したが、合理的な期間内に許諾が得られなかった証明を提供しなければならない。

第六十条

60

国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定,应当及时通知专利权人,并予以登记和公告。

国務院専利行政部門が行なった強制実施許諾を付与する決定は、遅滞なく専利権者に通知しかつ登録し、公告しなければならない。

给予实施强制许可的决定,应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的理由消除并不再发生时,国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求,经审查后作出终止实施强制许可的决定。

強制実施許諾を付与する決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を規定しなければならない。強制許諾の理由が消滅しかつ再び生じない場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に基づき、審査を経た後、強制実施許諾を終了する決定をしなければならない。

第六十一条

61

取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权,并且无权允许他人实施。

強制実施許諾を取得した単位又は個人は、独占的な実施権を有さず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しない。

第六十二条

62

取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费,或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的,其数额由双方协商;双方不能达成协议的,由国务院专利行政部门裁决。

強制実施許諾を取得した単位又は個人は、専利権者に合理的な実施料を支払い、又は中華人民共和国が加盟する関連する国際条約の規定に従い実施料の問題を処理しなければならない。実施料を支払う場合、その額は双方の協議による。双方による協議が成立しなかった場合、国務院専利行政部門が裁定する。

第六十三条

63

专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的,专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

専利権者が国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に不服がある場合、専利権者及び強制実施許諾を取得した単位又は個人が国務院専利行政部門の強制実施許諾の実施料に関する裁定に不服がある場合は、通知を受領した日から3ヶ月以内に人民法院に訴えを提起することができる。

第七章 专利权的保护

第七章 専利権の保護

第六十四条

64

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に示されている当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は図面又は写真に示されている当該製品の意匠の解釈に用いることができる。

 

 

第六十五条

65

未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

専利権者の許諾を得ずにその専利を実施し、即ちその専利権を侵害し、紛争を引き起こした場合、当 事者が協議により解決する。協議を望まずまたは協 議が成立しなかった場合は、専利権者または利害関 係人は人民法院に訴えを提起することができ、また 専利業務管理部門に処理を求めることもできる。専 利業務管理部門が処理する場合、侵害行為が成立す ると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停 止するよう命じることができる。当事者は、不服が ある場合、処理通知を受領した日から15日以内に、 『中華人民共和国行政訴訟法』に基づいて、人民法 院に訴えを提起することができる。侵害者が期間が満了しても訴えを提起せず、また侵害行為を停止し ない場合は、専利業務管理部門は人民法院に強制執 行を申請することができる。処理を行う専利業務管 理部門は、当事者の請求に基づき、専利権侵害の賠 償金額について調停を行うことができ、調停が成立 しなかった場合、当事者は『中華人民共和国民事訴 訟法』に基づき、人民法院に訴えを提起することができる。

第六十六条 

66

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

専利権侵害紛争が新製品の製造方法の発明専利に係る場合は、同様の製品を製造する単位又は個人は、その製品の製造方法が専利方法と異なることの証明を提出しなければならない。

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。

専利権侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利にかかる場合、人民法院又は専利業務管理部門は、専利権者又は利害関係人に、国務院専利行政部門が関連する実用新案又は意匠ついて調査、分析及び評価した上で作成した専利権評価報告を要求し、専利権 侵害紛争を審理、処理する証拠とすることができる。専利権者、利害関係人または被疑侵害者も自発的に専利権評価報告を出すことができる。

第六十七条

67

在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

専利権侵害紛争において、被疑侵害者が、その実施した技術又はデザインが従来技術又は従来デザインに属することを証拠により証明した場合、専利権侵害を構成しない。

第六十八条

68

假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

専利を詐称した場合、法により民事責任を負うほか、専利の法律執行に責任を負う部門が是正を命じかつ公告を行い、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の過料を併せて科すことができる。違法所得がない又は違法所得が5万元以下の場合、25万元以下の過料を科すことができる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

 

 

第六十九条

69

负责专利执法的部门根据已经取得的证据,对涉嫌假冒专利行为进行查处时,有权采取下列措施:

専利の法律執行に責任を負う部門は、既に取得している証拠に基づき、専利詐称嫌疑行為について調査、処理する場合、以下の措置を取る権利を有する。

(一)询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;

1)関係当事者を尋問し、違法嫌疑行為に関係する状況を調査すること

(二)对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查;

2)当事者の違法嫌疑行為にかかる場所について、現場検証をすること

(三)查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;

3)違法嫌疑行為に関係する契約、領収書、帳簿及びその他の関連資料を査閲、複製すること

(四)检查与涉嫌违法行为有关的产品;

4)違法嫌疑行為に関係する製品を検査すること

(五)对有证据证明是假冒专利的产品,可以查封或者扣押。

5)専利の詐称であることを証明する証拠がある製品について封印し又は差し押えること

管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时,可以采取前款第(一)项、第(二)项、第(四)项所列措施。

専利業務管理部門は、専利権者または利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理する際、前項 第(1)項、第(2)項、第(4)項に列記された措置をと ることができる。

负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时,当事人应当予以协助、配合,不得拒绝、阻挠。

専利の法律執行に責任を負う部門、専利業務管理部門が法により前二項に規定された職権を行使する際、当事者は、協力、連携をしなければならず、 拒絶、妨害をしてはならない。

 

 

第七十条

70(新設)

国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。

国務院専利行政部門は、専利権者または利害関係人の請求に応じて全国において重大な影響のある専利権侵害紛争を処理することができる。

地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。

地方人民政府の専利業務管理部門は、専利権者または利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理することができ、本行政区域内においてその同一の専利権を侵害する案件について、併合処理することができる。区域をまたいでその同一の専利権を侵害する案件について、上級地方人民政府の専利業務管理部門に処理を請求することができる。

第七十一条

71

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

専利権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失または侵害者が侵害により得た利益に基づき確定する。権利者の損失又は侵害者が得た利益の確定が困難な場合、当該専利の実施料の倍数を参酌して合理的に確定する。故意の専利権侵害について、情状が重大である場合、上述の方法で確定した額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

専利権者の損失、侵害者が得た利益及び専利権の実施料のいずれについても確定が困難な場合、人民 法院は専利権の種類、侵害行為の性質及び経緯等の 要素に基づいて、3万元以上500万元以下の賠償の支払いを確定できる。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出が含まれなければならない。

人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

人民法院は、賠償額を確定するために、権利者がすでに尽力して挙証をしたが、権利侵害行為と関連する帳簿、資料が主に権利侵害者に掌握されている状 況の下、権利侵害者に権利侵害行為と関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。権利侵害者が提供しない又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は、権利者の主張および提供した証拠を参考にして賠償額を判定することができる。

 

 

第七十二条

72

专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权、妨碍其实现权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。

専利権者又は利害関係人は、他人が専利権を侵害するまたはその者の権利の実現を妨害する行為を現に実施し、又は実施しようとしていることを証明する証拠を有し、直ちに制止しなければ、その合法的権益に補い難い損害を被るおそれがある場合、提訴前に、人民法院に、財産を保全する、一定の行為を行うことを命じる、または一定の行為を行うことを禁止する措置を講じるよう法により申請することができる。

第七十三条

73

为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。

専利権侵害行為を制止するために、証拠が滅失又は後に取得が困難になるおそれがある場合において、専利権者又は利害関係人は、提訴前に人民法院に証拠保全を法により申請することができる。

第七十四条

74

侵犯专利权的诉讼时效为三年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。

専利権侵害訴訟の時効は3年とし、専利権者又は 利害関係人が侵害行為および権利侵害者を知った 日又は知り得た日から起算する。

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年,自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的,自专利权授予之日起计算。

発明専利の出願公開後、専利権付与前に、当該発明を実施し、適当な実施料を支払っていない場合、専利権者がその実施料の支払いを要求する訴訟時 効は3年とし、他人がその発明を実施していること を専利権者が知った又は知っているべき日より起算する。但し、専利権者が専利権付与の日前に知った又は知っているべき場合には、専利権付与の日から起算する。

第七十五条

75

有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

次の各号の一に該当する場合は、専利権侵害とはみなさない。

(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;

(1)専利製品又は専利方法により直接得られた製品が、専利権者又はその許諾を得た単位又は個人により販売された後、当該製品を使用し、販売の申出をし、販売し、輸入する場合。

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

2)専利出願日前に既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は既に製造、使用のために必要な準備を終えており、かつ、もとの範囲内で継続して製造、使用する場合。

(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;

(3)中国の領土、領水、領空を臨時に通過する外 国の輸送手段が、その所属国と中国との間で締結された協定若しくは共に加盟している国際条約に基 づき、又は互恵の原則に基づいて、その輸送手段自体の必要上、その装置と設備において関係専利を使用する場合。

(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;

(4)専ら科学研究と実験のために関係専利を使用する場合。

(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

5)行政認可に必要な情報を提供するために、専利にかかる医薬品又は医療機器を製造し、使用し、輸入する場合、及び専らそのために専利にかかる医薬品又は医療機器を製造し、輸入する場合。

 

 

第七十六条

76条(新設)

药品上市审评审批过程中,药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人,因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的,相关当事人可以向人民法院起诉,请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内,可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。

  医薬品販売認可の過程において、医薬品販売認可の申請人と関連の専利権者または利害関係人とで、登録が申請された医薬品に関連する専利権が原因で紛争が発生した場合、関連の当事者は、人民法院に提訴し、登録が申請された医薬品に関連する技術方案が他人の医薬品の専利権の保護範囲に属するか否かについて判決を出すことを請求することができる。国務院薬品監督管理部門は、規定の期間内に人民法院の効力が生じた裁定・判決に基づいて、関 連の医薬品の販売の承認を一時停止するか否かの決定を出すことができる。

药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷,向国务院专利行政部门请求行政裁决。

医薬品販売認可の申請人と関連の専利権者また は利害関係人とは、登録が申請された医薬品に関連 する専利権の紛争について、国務院専利行政部門に行政裁決を求めることもできる。

国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法,报国务院同意后实施。

国務院薬品監督管理部門は、国務院専利行政部門と合同で、医薬品販売認可の審査と医薬品販売認可の申請の段階の専利紛争解決の具体的な結び付けの弁法を制定し、国務院に報告して同意を得た後に実施する。

 

 

 

 

第七十七条

77条 損害賠償責任の免除

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

専利権者の許諾を得ずに製造しかつ販売した専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として使用し、販売の申出をし又は販売した場合において、その製品の合法的な出所を証明できたときは、賠償責任を負わない。

第七十八条

78

违反本法第十九条规定向外国申请专利,泄露国家秘密的,由所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

本法第19条の規定に違反して外国に専利出願をし、国家秘密を漏洩した場合、所属単位または上級主管機関により行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

 

 

 

 

第七十九条

79

管理专利工作的部门不得参与向社会推荐专利产品等经营活动;

専利業務管理部門は、社会に向けて専利製品を推薦する等の経営活動に関与してはならない。

管理专利工作的部门违反前款规定的,由其上级机关或者监察机关责令改正,消除影响,有违法收入的予以没收;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

専利業務管理部門が前項の規定に違反した場合 は、その上級機関または監察機関が是正を命じ、影響を排除し、違法収入があるときはこれを没収する。情状が重大である場合は、直接責任を負う主管職員及びその他の直接的な責任者に対し、法により処分を行う。

第八十条

80

从事专利管理工作的国家机关工作人员以及其他有关国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。

専利管理業務に従事する国家機関の職員及びその他の職員が、職責を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により処分を与える。

第八章 附则

8章附則

第八十一条

81

向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续,应当按照规定缴纳费用。

国務院専利行政部門に専利出願及びその他の手続を行う場合は、規定に基づき費用を納付しなければならない。

第八十二条

82

本法自198541日起施行。

この法律は198541日より施行する。