特許翻訳
あなたの特許、事前に公開されているのではないでしょうか?
発行日 : 2022.02.24

 

     
 

新規性は特許出願の3つの要件の中の一つで、とても重要です。しかし出願日の前に技術ソリューションを公開してしまい、審査過程で新規性要件の喪失により特許出願が拒絶になってしまったら、それはとても悔しいことでしょう。それでは、このような失敗を経験しないように、特許の事前公開とみなされる三つの事例を見ていきましょう。

   
 

 


  

1)新たな研究課題について、まず論文を発表しようか? それとも特許を申請しようか?

   

多くの大学と研究所では続々と科学研究に取り組んでいますが、学術論文の発表だけを重視して特許申請は疎かになってしまうことがあります。学術論文の発表は出版物公開中の一つの方式に属しますが、新しい研究結果がある場合には、先に特許を申請してから学術論文を発表するべきです。そうでないと特許法の規定によって保護を受けることができず、関連学術論文の審査および発表にも支障がでることになります。

 

出版物としての公開は技術情報を書面で公開することを意味し、書面に限らずフィルム、映画、バックアップデバイス、CDなど様々な種類の情報媒体を含みます。 上記のような公開方法の主な特徴は、一般人が知りたい時に検索できることと、また繰り返して検索することができるということです。

 


2)新製品開発、まず展示会に参加するか、それとも特許を申請するか?

 

インターネットの発展とともに技術及び製品を宣伝する様々なプラットフォームが続々と登場することによって、その宣伝効果を高めることはできましたが、その代わりに技術情報はさらに多く流出されています。 

   

したがって、製品や技術が革新的な時に適時に特許を申請しないと、第三者に先占されるかもしれませんし、悪意をもっている競争者によって製造また販売される可能性もあります。 これは、実際に特許権者に大きな経済損失を与えるだけでなく、自分の技術や製品の早期公開によって新規性が喪失され、特許承認の可能性を低下させることになります。

 

したがって、展示会に参加する前に、企業は必ず発明及び創作物に対する特許を申請しなければなりません。また、すでに海外で特許が登録されている展示品であっても、優先権で中国での当該特許に対する保護を行うべきです。

 

 

3)WeChatモーメンツにアップロードした文章は、公開とみなされるのか?

 

現在、WeChatモーメンツは特許技術が事前公開される「新しい基地」として急上昇していますが、果たしてWeChatモーメンツに公開した情報が特許法上の「公開」に該当されるか否かは一概に判断してはなりません。その判断の鍵となるのが、モーメンツの詳細設定になります。 

   

WeChatモーメンツが製品宣伝のための重要なプラットフォームとして発展されていることにより、モーメンツに情報を掲示することが「公開」の一つの方法として分類されることがあります。公開された情報が早期公開になるかどうかは、特許法の規定により「出願日前」という時間要素と「公開的に知られた」という状態、とのの二つの要素に基づいて判断するべきです。

 

WeChatユーザーが友達の追加またモーメンツの公開状態を制限する場合には、特定人物又は制限された条件を持つ人だけがモーメンツの内容を見ることができるので、この場合は特許の意味での「公開」にはなりません。 そのため、上記の設定の上でモーメンツに公開した情報は早期公開にはなりません。

 

上記以外、情報流出に対する制限を証明するだけの証拠はなく、「追加友達」の秘密保持義務を証明する証拠がない場合は、早期公開とみなすことになります。